工藤啓『大卒だって無職になる』、いけだたかし『34歳無職さん』
働かざる者食うべからず。
いったい誰がこんな残酷なフレーズを考え出したのでしょう。
食えなければ人は生きていけません。
働かない人は生きていてはいけないというのでしょうか。
そんなことはないでしょう。
しかし一方で、働かないと生きづらいのも事実です。
無職だと、金銭面はもちろん、精神面もつらい。
周囲の目が厳しいこともあるでしょうが、自分で自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。
そんなとき、読んでほしい2冊を紹介します。
大卒だって無職になる。
こう聞くと、「出た大学が悪かったのでは」と私のような性格の悪い人間は考えてしまいますが、そんなことはないということが本書を読むと分かります。
著者の方は育て上げネットというNPO法人の理事長さんです。こういうと堅い印象を与えてしまうかもしれませんが、本書は物語仕立てで非常に読みやすい。
「無職は甘え」としか思っていない方に是非読んでほしい1冊です。働いている立場から「無職なんてただ働くのが嫌なだけでしょう」と思っていても、働いていない立場から「働けるはずなのに一歩が踏み出せない」と思っていても、本書を読んで気づくところがあるはずです。
物事には多様な側面があります。その全てに目を配ることは現実的ではないでしょうが、「こういう可能性もあるかも?」ということを忘れないことが大事です。
こちらは34歳にして無職を選択したバツイチ女性のお話です。
基本的にはほのぼの無職ライフですが、たまに無職かつバツイチゆえの苦しみが出てきます。でもそのおかげで現実から乖離しすぎず、ちょうどいい距離感を保っており、読んでいて心地よい。生温すぎない適温のお湯に浸かっているとでも言いますか。
上の1冊と異なり有用な情報やらエピソードやらがあるというわけではありませんが、深呼吸するには良い作品です。
ここのところ「働く」ということについてぼんやり考えることが多くなってきたため、他にもボチボチつまみ食いしています。以下、備忘がてら何冊か貼っておきます。
副題が「新卒入社から3年以内の退職を考える」となっているとおり、退職しようか悩んでいる人が読むといいと思います。
『23歳ゆとり〜』のタイトルはきっとこちらから取っているのでしょう。著者が凄まじい行動派ゆえ圧倒されますが、どこどこまでも前向きなので読むと元気が出ます。
ニートの歩き方 ――お金がなくても楽しく暮らすためのインターネット活用法
- 作者: pha
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持たない幸福論 働きたくない、家族を作らない、お金に縛られない
- 作者: pha
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以前も取り上げたpha氏の本です。「だるい」が口癖だけあって脱力感がすごいので、肩に力が入りすぎている時に読むといいでしょう。
喜嶋先生の静かな世界 The Silent World of Dr.Kishima (講談社文庫)
- 作者: 森博嗣
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少し毛色が違いますが、森博嗣氏の2冊。淡々と書かれているけれど、なぜか読むと夢を見てしまいます。(前者だったら作家になりたくなり、後者だったら研究者になりたくなる。)『小説家という職業』という新書もあるそうなので、いつか読みたい。
他にも何冊か貼ろうかと思いましたが、脱線が激しい上にとっちらかってきましたので、このあたりで。何はともあれ、生きているのが大切です。最近こればっかり言っている気がしますが気にしない。
地方公務員の失業給付
ネットでタイトルのような文言で検索すると、地方公務員には失業給付がないというような文章を見かける。
この文章は合っているといえば合っているのだが、ちょっと条例を見つつ整理したい。
なお、上のような文章を書いているところでも、最後まで読むとちゃんとしたことが記載されている。
つまるところ、このエントリーは条例から見てしまった自分の鬱憤晴らしである。初めからネットで検索すればよかった。
さて、参考にする条例は神奈川県の法規データ提供サービスから閲覧したものである。
第2編人事第4章報酬、給与等第2節一般職の下の方に「職員の退職手当に関する条例」というものがある。
そして読み始めると、いきなり気力が萎える。
条文なのだから当然と言えば当然なのかもしれないが、訓練を受けていない一般人が読むものではない。
とはいえ、日本語は日本語である。読めないことはないはずである。
ただ、最初から最後まで読み通すのは常人には不可能ということで、適宜飛ばして読む。
我慢しながら1行ずつ目を通すと、第2条の5で退職手当の額の計算方法が記載されている。
(一般の退職手当)
第2条の5 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第5条の3まで及び第6条から第6条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
鬱陶しいところを無視すれば、
退職手当の額=退職手当の基本額+退職手当の調整額
ということになる。
基本額をどう計算するかは第3条に載っている。
第3条 退職した者に対する退職手当の基本額は、次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額に定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により、この給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
自己都合退職かそれ以外かで料率が定められていて、自己都合なら第1項の料率にさらに第2項の料率をかけて、それ以外なら第1項の料率をかけるということのようだ。
しかし第4条と第5条を見ると、11年以上25年未満金属後の定年退職等の場合と整理退職等の場合の基本額の計算方法が載っている。面倒である。というか、第4条と第5条以外で自己都合でない退職はあるのだろうか。
とはいえ細かいところまで追究したいわけではないので、このあたりは「へーそうなんだー」で済ませる。
では調整額とはなんぞやというと、第6条の4にある。
第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第29条の規定による停職、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条の規定による大学院修学休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 7万400円
(2) 第2号区分 6万5,000円
(3) 第3号区分 5万9,550円
(4) 第4号区分 5万4,150円
(5) 第5号区分 4万3,350円
(6) 第6号区分 3万2,500円
(7) 第7号区分 2万7,100円
(8) 第8号区分 2万1,700円
(9) 第9号区分 0
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、人事委員会規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0
(3) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
このあたりで心が折れるが、ざっと目を通し、例外などを無視し、極度に単純化してまとめると、「第1号区分〜第9号区分まで区分があって、それぞれに調整月額というものが定められている。調整月額×60が調整額である」となる。しかしそれでも「第1号区分〜第9号区分とは?」という疑問が浮かぶが、なんとそちらは人事委員会規則で定めるらしい。勘弁してくれ。
ここまで読んで、すでに疲労困憊ながら、退職手当の計算方法を大まかに理解したつもりになった。が、まだ失業したら給付が貰えるのかという疑問が残っている。
読み進めていくと、第10条に行き当たる。
(失業者の退職手当)
第10条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして人事委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)で退職した職員(第4項又は第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の勤続期間(当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は人事委員会規則で定める職員に準ずる者(以下この条において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に第2号ア又はイに掲げる期間が含まれているときは、当該ア又はイに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条において「基準勤続期間」という。)の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項の規定を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、人事委員会規則で定めるところにより任命権者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。次項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下この項において「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(次項において「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
ア 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間
イ 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間
2 勤続期間12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を退職手当として同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、前項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。
3 前2項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、人事委員会規則で定めるところにより、任命権者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第3項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員(第6項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額
5 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
6 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
7 勤続期間6月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を退職手当として同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
8 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した雇用保険法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、第1項又は第2項の規定による退職手当を支給する。
9 第1項、第2項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第2項の退職手当を支給することができる。
(1) その者が公共職業安定所長の指示した雇用保険法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(2) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
10 第1項、第2項及び第4項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じて人事委員会規則で定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給する。
(1) 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第36条に規定する公共職業訓練等を受けている者については、技能習得手当
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者については、寄宿手当
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者については、傷病手当
(4) 職業に就いたものについては、就業促進手当
(5) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した雇用保険法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者については、移転費
(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者については、広域求職活動費
11 前項の規定は、第6項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と「第36条、第37条及び第56条の3から第59条まで」とあるのは「第56条の3から第59条まで」と読み替えるものとする。
12 第10項第3号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
13 第10項第4号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第1項、第2項又は第10項の規定の適用については、人事委員会規則で定める日数分の第1項又は第2項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。
14 雇用保険法第10条の4の規定は、偽りその他不正の行為によつて第1項、第2項又は第4項から第11項までの規定による退職手当の支給を受けた者がある場合について準用する。
15 この条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
長い長い長い長い長い長い。いやしかもこれ雇用保険法の条文を引用しまくっている上に括弧が入り乱れていて非常に読みにくい。だがしかし涙を呑んで斜め読みすると、第2項以外は例外のような書き振りである。
よって、第1項だけ少しだけ読んでみると、
退職手当の額÷基本手当の日額=待機日数
となり、
基本手当の日額×(所定給付日数−待機日数)=失業者の退職手当
となるようだ。
なお、
基本手当の日額=賃金日額×45〜80%
で、
賃金日額=最後の6箇月間の賃金総額÷180
である。この部分は雇用保険法を参照した、と言いたいところだが、社労士のテキストに載っているのでカンニングした。45〜80%のところはどう決まるかというと、年齢だったり賃金日額だったりが関係していて面倒なので、これまた割愛する。
ばっさばっさと枝葉末節を切り捨ててきたけれど、それでもヒイヒイ言いながらここまでたどり着いた。
要するに、
「基本は退職手当のみで、失業給付より貰えない場合にはその分補填される」
とまとめられる。
そしてネットで調べてみると、同じようなことがあっさりと書いてあるのだ。いや本当にもう虚しいと言う他ない。
いやいや条例を見たぶん詳しく知ることができたでしょう、と言いたいところだが、せいぜい分からないということが分かったくらいである。
それでもあっさりとざっくりとした結論を見て分かった気になるよりよかったでしょう、と言いたいところだが、今後も学習を深めていくならともかく、このことについては概要だけ知っておけば充分なのである。
まあ、強いて今回の成果を挙げるなら、地方公務員の退職手当を計算する方の大変さが分かった、というところか。そういうことにしておこう。
それにしても、民間なら退職手当+雇用保険というところが多いだろうに、公務員は退職手当しか貰えないのか。(ちょっと調べたら国家公務員も似たようなものだった。)
公務員というとやたら身分が保障されているというイメージがあったので意外だった。
それも含めて、色々と勉強になったということにしよう。
天命を待つ
ここのところ、しんどいニュースが多いです。
一般的なもので言えば、将棋界の不正問題やら某広告会社の過労死問題やら。
半分隠居しているような身なので、大半のニュースは縁遠く感じるものですが、上の2つのニュースは胸が痛みました。
個人的にも、どうしたものかと途方に暮れるニュースがちらほら。
そんなわけで、げんなりして図書館に行って、ぼんやりしながら読むでもなく本を眺めていたら、次のような詩が目に入りました。
いつかくる
きっとくる
たとえその日はとおくても
きっといい日がやってくる
岩手県立盛岡となん支援学校の詩碑に刻まれた生徒の作品だそうです。
この詩を読むと、なんとなく空を連想します。
ぼんやり空を見上げて、力を抜いて果報を待つといいますか、そんな感じ。
身も蓋もないことを言えば、自分一人にできることは限られています。自分のことについても、他人のことについてもそうです。なんでもかんでもはできません。
それに失敗もしてしまいます。力を出し切れないこともあります。
でも、それで絶望するのではなく、まあ、しゃーないなと。人事を尽くさない言い訳にしてはいけませんが、とはいえどうしようもないことはあります。
未だ光明は見えません。たぶん、一難去ってもまた一難という気もします。
しかしながら、この詩のように、あまり気を張りすぎず、適度に肩の力を抜いて生きていきたいなあと思いました。
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「バタフライ・エフェクト」、三部けい『僕だけがいない街』
過去に遡ってやり直す。それができたらどれだけいいだろう。
今回紹介する2つの作品はどちらもそんな話ではある。主人公が特殊能力を持っており、過去に遡って失敗を取り返そうとする。
しかし、誤ったと思われる選択肢を正すだけで万事解決かというと、そう人生は甘くない。
バタフライ・エフェクト プレミアム・エディション [DVD]
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作品に全く関係ない話をすると、私は映画鑑賞が苦手である。
pha氏をリスペクトしているから(※)というわけではなく、 激しい音と光を浴びていると気分が悪くなるのだ。「パイレーツ・オブ・カリビアン」を昔観ていたときは車酔いに似た症状を引き起こし、一度退席することを余儀なくされた。大学生になって多少は成長したかと思い、「グランド・イリュージョン」を視聴したところ、最後のほうは頭痛との戦いになっていた。
(※)『ニートの歩き方』に以下のような記述がある。
僕は映画が全く観れない。カルチャー的なものだと小説も好きだしマンガも好きだし音楽も好きなんだけど、映画だけは観れなくて、知り合いと映画の話になると全く入れなくてときどき寂しい思いをする。
なぜ観れないのかと言うと、一時間半や二時間の間、じっと座って同じ画面をずっと見続けるということに精神や肉体が耐えられないのだ。大体四十分くらいで限界がきて、それがどんなに面白い映画だったとしても集中力がなくなって飽きてしまい、体がムズムズしてそのへんを歩き回ったりインターネットを見たり体をぐにゃぐにゃに動かしながら踊ったりしたくなってしまう。
しかしながら私の場合は映画館という特殊な環境の問題であって、映画そのものが悪いわけではない。だからパソコンの画面で観る分には問題あるまい。そう思っていた。
ところが、いざ鑑賞を始めると、1時間を超えたあたりで明らかに身体が不調を訴えてきた。1時間半も経つと頭が割れんばかりに痛み、主人公に倣ったわけではないけれど鼻血まで出てきた。さすがに休憩した。
どうも私は激しい音と光だけではなく残酷な描写も苦手らしい。漫画では得意ではないとはいえ平気だったが、実際の人間が血を出したり苦しんだりしているのを見ると、かなりしんどい。
ただ1時間くらい料理したりゴロゴロしたりしたら随分と回復したので、なんとか最後まで観ることができた。娯楽のはずが一仕事やり終えたみたいな気分になった。
これだけ苦労したから面白いと思ってしまう認知的不協和のようなものもあるかもしれないけれど、映画の内容は素晴らしかった。極度に単純化すると失敗するたびにやり直すだけの物語ということになるけれども、その度に主人公の人生が激変して飽きさせない。時間が巻き戻るというテーマに沿って、最後に最初のシーンに戻ってくるのも律儀である。結末も示唆深い。
しかし、暫く映画は御免である。
その点『僕だけがいない街』は気楽である。アニメを観て漫画も読んだけれど、途中で体調を崩すなどということは一切なかった。そんなん当たり前だが、当たり前って素晴らしい。
「バタフライ・エフェクト」とは毛色が違うけれども、こちらはこちらで1話1話積み重ねていくアニメや漫画の特性を上手に利用している。つまり「次が気になる」と思わせるのがうまい。しかしそれだけに私の数少ない友人の一人曰く「一回観たらもういいかなと思ってしまう」。漫画もおすすめしたのだけれど、残念ながら布教に失敗した。
ただ、それも裏を返せば一回目なら楽しく観られるということなので、未視聴・未読の方には自信を持っておすすめできる。良いセリフも多い。
「人に『夢』とか話しちまってさ……
『実現しなかったらどうしよう?』
とか思わない?」
「別に恥ずかしいとか思わない
…『言葉』ってさ
口に出して言ってるうちに
本当になる気がする」
悪かった部分を考えるウチはダメに決まってるべさ
いい所を伸ばす事を考えな
あたしなんてダメな所だらけだけど
悪い部分に気づくのは
大抵
「終わった後」だべさ
自分に出来る事なんて限られてるっしょ
後から「自分のせい」なんて思うのは
思い上がりってモンだべさ
かなざわふくいきょうとおおさかたかまつ
続きました。ただもはや記憶が曖昧なので、残りの旅程をまとめて記します。
前回は2日目の昼、高岡駅でずぶ濡れになったところまで書きまして、今回はそこから金沢駅に移動したところから始まります。
金沢に着いてまず驚くのは、駅がたいそう立派なことです。情報誌曰く、「金沢駅のシンボル・もてなしドーム」というそうな。
ただ濡れ鼠になっていて既に驚く体力も惜しいような状態でしたので、駅を眺めるのもそこそこに、バスの一日乗車券を買ってさっそく金沢観光を始めました。
とはいえ、服が雨を吸って物理的にも重い身体を引きずるのはぞっとしないので、とりあえずのんびりできそうなひがし茶屋街で降ります。当初はパンケーキカフェfluffyというところでダラダラ甘いものを食べて回復を図ろうとしていたのですが、例によって休業しておりましたので泣く泣く別の店を探しました。このあたりからiPhoneも水だらけになってカメラがうまく機能しなくなり、写真もあんまり残っていません。いったい私はどれだけ日頃の行いが悪いのでしょう。
ただ、霞んだ写真や記憶から推察するに、茶房素心という店でパフェに舌鼓を打ってから近江町市場に移動し、廻る近江町市場寿し本店でのど黒を堪能して宿に帰ったようです。全身から限界だという信号が発されているような調子でしたので、ある意味一人旅でよかったと言えましょう。宿に帰ってからは間もなく床に就いてしまいました。
金沢2日目の朝は早寝したこともあってだいぶ復調しました。雨も上がって歩く元気も出てきましたので、金沢城公園へ。
特にあてもありませんでしたのでブラブラしていましたら、金沢城公園と兼六園を無料でガイドをしてくれるというボランティアの方がいらっしゃいましたので、ありがたくお願いしました。ただ、何ら予習をせずに行ったため、歴史や思い出を縦横無尽に語るガイドさんの話は情報量が豊富すぎて整理しきれず、だんだんと右から左へと抜けていくようになってしまい、申し訳なさががが。また、それでも話についていこうと奮闘した結果、写真を撮るのを失念していました。とはいえ要所を押さえて回ってくださったので、私の思い出には刻まれたということにしておきます。
金沢城公園の有料ゾーンは別のガイドさんがいるということで、金沢城公園の無料ゾーン→兼六園と案内していただいてからは別のところにいくかまた金沢城公園に戻って有料ゾーンを回るかで頭を悩ませることになりましたが、兼六園に入る際に金沢城公園の有料ゾーンにも入れる券を買っていましたので金沢城公園に舞い戻ることとしました。しかし、いくら記憶を辿っても有料ゾーンで誰かに案内してもらった覚えはないのです(展示で係員の方がいるところはありました)が、それはそれとして美しい庭園やら門の内部やらを見られたので満足です。特に門の内部では柱の組み方や建物の構造について模型をつかって詳しく説明されていましたので、建築に興味のある方にとっては垂涎だったのではないでしょうか。なお私は子供の心を失っていないので復元階段の急な傾斜にビビりつつもはしゃいでいました。
階段から転げ落ちることもなく公園を満喫した後は金沢21世紀美術館へと向かいます。21世紀が終わったらどうするのだろうと思わずにはいられませんが、そんな不安を微塵も滲ませずたくさんの人で賑わっていました。このあたりでまた雨が降り始めまして、そんなに時間もありませんでしたので、外に飾ってあった正直なんだかよく分からない立派な展示を拝見したり中に入ってみたり、美術館内をぐるっと一周してみたりして、お金を落とすことなく美術館を後にしました。どこにあるのかよく分からなかった「雲を測る男」を建物の外周を歩いている時にたまたま発見できたのが個人的には印象に残っています。
駅に戻って海鮮丼で腹ごしらえをし、少し時間があったので、金沢最後の思い出として、金沢1日目では果たせなかったパンケーキの夢を安江町ジャルダンというお店で成就してきました。思ったより小ぶりでしたが、海鮮丼直後だったのでちょうどよかったです。コーヒーも美味しゅうございました。
この後は福井で友人と合流し、向こうは翌日仕事だというのに、飲んだり一緒にドラマを観たりぐだぐだ話したり、結局深更に及ぶまで二人で騒いでいました。
福井2日目は、寝不足の友人が仕事に行くのを見送って、福井駅周辺をまずは散策していました。ちなみにこの日も雨です。さすがにちょっと天に恨み言の一つや二つを申し上げたくなってきます。
しかし呪詛の言葉を吐いたところで晴れ間がのぞくわけもなく、以下のルートで黙々と歩いていました。
レ・プレジュール(福井駅近くのカフェ。朝食をこちらでいただいたのですが、空いているしコーヒーはサービスだしパンは美味しいしで非常によかったです。)
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北の庄城址(美(モテ)祈願の宣伝をしていて笑いが止まりませんでした。)
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福井城址(県庁と警察があるところにあります。「福の井」という福井の地名の由来と伝えられている井戸があります。)
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福井市立郷土歴史博物館(福井の歴史をパネルと展示品から学ぶことができます。養浩館庭園の隣にあるので二つ一緒に味わえるのもありがたい。)
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名勝 養浩館庭園(お茶会をされていましたが、そこはかとなく内輪の雰囲気が漂っていましたので、鯉を眺めつつ雨宿りしていました。)
↓
ヨーロッパ軒総本店(福井名物ソースカツ丼で有名なお店。けっこう並んでいましたが回転も早かったのでそんなに待ちませんでした。)
友人その2と京都で合流することになっていましたが、まだ時間がありましたので敦賀にも行ってみました。
気比神宮と敦賀港周辺を巡ってきましたが、やはり雨の中だと大変ですね。とはいえ、日本三大鳥居の一つとだけあって気比神宮の鳥居は立派なものでした。敦賀港周辺も赤レンガ倉庫やらランプ小屋やら金崎宮やら施設は充実していましたが、いかんせん天気が悪すぎて殆ど回るだけで終わりました。じっくり味わうなら好天のときに行かないと厳しいですね。
そんなわけで再びびしょ濡れになって京都に向かいました。しかし友人その2とは首尾よく合流できたのですが、目星をつけていたお店が混んでいたので急遽大阪へ移動することに。「来るたびにハンバーグが大きくなる」と評判の洋食店もなみというお店へ行きました。味も素晴らしいですが、店長さんが料理しながらも店内の隅々まで目を配っていたのに友人と二人で感嘆していました。
本当はこの日に香川まで行くはずでしたが、時間も時間だったので大阪で一泊することにしました。それならということで社会勉強という名目で飛田新地を見学した後スパワールドというやたら広い温泉施設に赴き、そうしたら終電が詰んだ()ので、残っていた電車でできるだけ近づいてから歩いて宿まで戻りました。
大阪2日目は551蓬莱の豚まんとたこ焼きを食して早々に退散となり、香川に行くならついでに有馬温泉に行こうということで金銀の湯に浸かってきました。温泉も上々でしたが、金泉焼もなかなか美味でした。醤油のしょっぱさと餡子の甘さが絶妙なハーモニーなんですよね。まあ、荷物の都合で買いませんでしたが←
有馬温泉を後にして、いよいよ高松に上陸しました。香川といえばうどんということで、もり家というお店でかき揚げが器からはみ出ているうどんを頂きました。友人曰く「閉店間際だったから残った材料を入れていて、いつもよりさらに大きい」とのことでした。なるほど。
友人も前日自分と合流するまでフルスロットルで動いていたらしく、お互いに疲労困憊でしたので、この日はさっさと寝ました。
とうとう旅行も最終日となりました。うどん県ということで前日に引き続きうどんを楽しむ一方、多少は観光もしてきました。ルートは以下のとおり。
手打十段うどんバカ一代(手打十段ってなんやねんと思いつつも、いざ食事を始めればモチモチのうどんに唸らざるをえません。)
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栗林公園(様々な景観が楽しめる名勝地。しかしここでも建物のなかでうどんの歴史を説明していて笑えました。)
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宮武うどん(だしと麺が両方熱と冷から選べるという面白いシステムでした。なので同じメニューでも熱・熱、熱・冷、冷・熱、冷・冷の4パターンがあります。面白い。)
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銭形砂絵(寛永通宝の巨大な砂絵。何か他にあるのかしらと思ったら本当にこれだけでした。でも調べたら「世界のコイン館」が近くにあるみたいですね。)
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塩江温泉(なんだかんだ3日連続で温泉。露天風呂が(距離が多少はあるとはいえ)道路から丸見えだったので、ちょっと視線を意識してしまいました←)
ついでに高松空港でも肉うどんをいただき、うどん県を堪能してまいりました。
長い旅行もこれにて終わりと相成りました。友人に迷惑をかけまくりだったのは猛省せざるを得ませんが、「また来てね」と言ってもらえたので及第点は取れたと思うことにします。
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一人でいてつらいときどうするか
何度か申し上げたかもしれないが、僕は平日仕事をしている時以外ほとんど一人で過ごしている。
友達が訪ねてきたり、あるいは僕が地元に帰ったりすることもあるけれど、それも1ヶ月に1回くらいだろう。しかもそんな時くらいは楽しく過ごそうと尽力するため、つらくなることはまずない。あるいはつらくても他人にそれを打ち明けることはない。
そうすると、つらいとき僕はだいたい一人でそれと向き合うことになる。
無論、今は便利な世の中なので、電話やLINEで遠く離れた相手に相談するという手もある。
しかし、僕の友人は多忙な方が多い。相談できるほど親しい方で自分より暇な方はいないといっても過言ではないだろう。
家族はどうかと言われるかもしれないが、僕の場合は諸事情により選択肢にない。
すると畢竟、つらくとも一人で折り合いをつけることになる。
今回は今後の自分の参考にもなるように、つらいときどうするか、そこそこ有効と思われる方法をてきとーに並べてみた。
①寝る・目を閉じる
時間があるときは寝るのが一番である。肉体的な疲労にも精神的な疲労にも効果覿面である。
時間がなければ目を閉じるだけでもいい。目を開けているだけでも雑多な情報が目に入ってきて疲れることもある。
ただ、色々と考えすぎてしまうときは眠れないこともあるので、そういうときは②以降の注意を他に逸らすことをしたほうがいい。
②深呼吸する
①と組み合わせて目を閉じて深呼吸をするのがいいだろう。ラジオ体操のように動作付きで深呼吸すれば余計なことも考えなくて済む。
③書く・写す
つらいながらも考える元気があれば自由に書く。パソコンでぽちぽち書くのもいいが、手でゆっくり丁寧に書くのも焦燥感に駆られているときは有効である。
つらくて何も思いつかないときは何でもいいので好きな文句を書き写す。歌でも小説でも定理でも何でもいい。何も思いつかないくらいつらいときはパソコンより手書きのほうが調子を取り戻しやすい。僕は描けないが絵心がある方なら模写もいいだろう。
④音読する・カラオケに行く
声を出すとストレス発散になる。しかし一人でいると声を出すことがないので、たまには音読したりカラオケに行ったり喉を使うべし。風呂場で歌うのも僕は好きだ。ただ近所迷惑には気をつけよう。
⑤料理する
僕はいつも肉野菜炒め程度の料理しかしないのだけれど、たまにカレーとかお好み焼きとか名前のついた料理をすると気が紛れる。ついでに名前のついた料理はそれなりに栄養価も高いケースが大半なので、身体にも良い。
⑥歩く
天気の良い日に外を歩くだけでも気が晴れることがある。モヤモヤしているときは走ればなお良いだろうが、僕はあいにく走れる靴を持っていない。
ただつらいときは天気にも恵まれないことが多いのが難点である。
⑦筋トレする
スロトレもどき(たんにゆっくり腕立てや腹筋をするだけ)でも意外と筋肉の動きが感じられる。歩いたり走ったりと違って家でもできるのが嬉しい。ついでに継続すれば成果が目に見える。ただやりすぎると翌日以降身体が痛かったり重かったりすることもあるので注意されたい。
ここまでは一言でまとめれば「あんまり頭を使わずに身体を使う(ただし寝られるときは寝る)」ということになる。つらいときに脳みそを働かせようと思ってもうまくいかないことが大半なので、まずは身体を動かしてみよう。
次からは心がけのようなものである。
⑧良いことを探す
つらいときは物事を悪いほうに解釈しがちである。レジの店員さんが冷たかったとかガキがうるさかったとか買った漫画がつまらなかったとか。だいたい八つ当たりである。
思っているだけなら実害もなく、脳内で相手をやりこめれば少しはすっきりするかもしれないが、それよりは良いことを探そう。夕焼けが綺麗だとか洗剤をセールで安く買えたとかお茶がうまいとかお布団でごろごろすると気持ちいいとか。数日前の繰り返しになってしまうけれど、小さな幸せは意外と転がっているものだ。
⑨自分を褒める
つらいときは自己嫌悪に苛まれがちなので、些細なことで自分を褒めちぎるのが大事である。たとえば僕がカレーを作ったなら「野菜を切るのすら面倒でキャベツを手でちぎっていた男が、人参を包丁でちゃんと切り、目から涙を流しながらも玉葱を刻み、それと牛肉を炒め、さらには煮込むなどという難事業を最後までやり遂げた。これは世紀の偉業といっても過言ではない」といったように。多少大袈裟のほうが笑える。笑えたらこちらのものである。
要するに「意識して前向きになろう」ということだ。つらいときは自分も他人も責めてしまいがちだけれど、責めても何も生まれない。反省や批判となれば生産的だろうが、つらいときは悪態をつくだけになってしまうことがしばしばである。となれば強引でもこじつけでもポジティブに行く方がまだいいでしょう。
ごちゃごちゃ書いたけれど、もし相談できる相手がいるならそれがベストだとは思う。特にこれといった原因のないつらさも話しているうちに解消されることが多いし、何かしら問題がある場合も、解決に結びつくことまではあまりないまでも、たいてい問題が整理されたり今後の方針が決まったりする。
だがそれができれば苦労しない。この記事を書いたのはつまりそういうことである。
やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 文庫 1-11巻セット (ガガガ文庫)
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人生
やたらと人生について語る少女が主人公の小説を読みまして、ふと一覧にしてみようかと思いました。
人生とは、素晴らしい映画みたいなものよ
人生はプリンみたいなものってことね
人生って虫歯と一緒よ
人生とは給食みたいなものだもの
人生とは冷蔵庫の中身みたいなものだもの
人生って、かき氷みたいなものよね
人生とは和風の朝ごはんみたいなものなのよ
人生とは、ヤギさんみたいなものね
人生とは昼休みみたいなものよ
人生は、ヤギみたいと言ったけど、もしかしたら宇宙人みたいなものかもしれない
人生とは、スイカみたいなものよね
人生とは、ベッドみたいなものよね
人生とはまさにお父さんみたいなものなのです
人生とはクジャクの求愛みたいなものよ
人生とはダイエットみたいなものね
人生ってリレーの第一走者みたいなものだもの
人生とは、風邪をひいた時に熱をはかるみたいなものなのですね
人生とは、アイスクリームみたいなものだ(※)
人生とは、隣の席みたいなものでしょ?
人生とは、綺麗な色をしたお菓子と一緒です
人生とはコーヒーカップに乗った後みたいなもの
人生とは、私の味方みたいなものなのです
人生とはオセロみたいなものですね
人生とは、お弁当と一緒よね
人生って夏休みみたいなものよ
人生ってリュックみたいなものだから
他にももう少し人生について語っている箇所もありますが、上のように考えがいがないので割愛しました。
このセリフだけからどういう解釈をするのか考え、それから作品を紐解くのも面白いかもしれません(ただ中には作品を読まないと正解にはたどり着けないものもあります←)。
なお、※のついたところは『ピーナッツ』からの引用です。
ググれば英語も分かりますが、しかし解釈も提示されてしまいますので、謎解きを楽しみたい方はご注意ください。
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